【2026年4月改正】少額減価償却資産が30万円から40万円に|10万円・20万円基準との違い
2026年4月1日から、青色申告をしている一定の中小企業者等が利用できる「少額減価償却資産の特例」の取得価額基準が、30万円未満から40万円未満へ引き上げられました。
これまで30万円以上のパソコンや備品などは原則として通常の減価償却が必要でしたが、2026年4月1日以後に取得等した資産については、40万円未満であれば一定の要件のもと、その年または事業年度に全額を必要経費・損金に算入できるようになっています。
| 取得価額 | 2026年3月31日まで | 2026年4月1日以後 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 原則として全額経費 | 変更なし |
| 10万円以上20万円未満 | 少額減価償却資産の特例を選択可能 (一括償却資産として3年間で償却、通常の減価償却も可能) | 変更なし |
| 20万円以上30万円未満 | 少額減価償却資産の特例を選択可能 (通常の減価償却も可能) | 変更なし |
| 30万円以上40万円未満 | 原則として通常の減価償却 | 少額減価償却資産の特例を選択可能 |
| 40万円以上 | 原則として通常の減価償却 | 原則として通常の減価償却 |
今回変更されたのは、あくまで少額減価償却資産の特例の「30万円未満」という基準です。
10万円未満の減価償却資産をその年に全額経費とできるルールや、20万円未満の資産について利用できる一括償却資産の制度は変更されていません。
なお、個人事業主については所得税法施行令第138条に10万円未満の少額減価償却資産、第139条に20万円未満の一括償却資産の規定があります。法人についても法人税法施行令に同様の規定があります。
また、新しい40万円未満の基準が適用されるかどうかは、2026年4月1日以後に取得等した資産であるかどうかで判断します。
例えば、35万円のパソコンであっても、2026年3月31日以前に取得等した場合と、2026年4月1日以後に取得等した場合では税務上の取扱いが異なる可能性があります。
なお、40万円未満かどうかを判定する際の取得価額は、消費税の経理方式によって異なります。
税抜経理を採用している場合は税抜金額、税込経理を採用している場合は税込金額で判定します。
そのため、同じ商品を購入した場合でも、税抜経理か税込経理かによって40万円未満に該当するかどうかが変わることがあります。
また、少額減価償却資産の特例には、原則として1年間(1事業年度)につき合計300万円までという上限があります。この300万円の上限については、今回の改正後も変更ありません。
(なお、法人の事業年度が1年未満の場合や、個人事業主の開業年・廃業年など、事業期間が1年未満となる場合には月数按分されます。)
法人・個人事業主のいずれも一定の要件を満たせば利用できる制度です。
2026年4月以後に30万円以上40万円未満のパソコン、設備、備品などを購入する場合には、これまでとは税務上の取扱いが変わる可能性がありますので、購入時期と取得価額を確認しておきましょう。
参考
・租税特別措置法(e-Gov法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026
法人:第67条の5「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
個人:第28条の2「中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例」
・財務省「令和8年度税制改正の大綱」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_03.htm
・中小企業庁「少額減価償却資産の特例」
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/tokurei/syougaku_shisan.html
・国税庁「第67条の5《中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例》関係」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/15/15_67_5.htm
・国税庁「第28条の2《中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例》関係」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/28/02.htm
・国税庁「少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5403_qa.htm

