消費税の「2割特例」は、申告後に変更できないことがあります

自分で申告する個人事業主の方に知ってほしい注意点

こんにちは、後藤会計事務所の後藤です。
このブログでは、日々のご相談で多いテーマや、個人事業主・会社経営者の方からよくいただく不安や疑問を、できるだけわかりやすく整理してお伝えしています。

今回は、インボイス制度をきっかけに消費税の課税事業者となった個人事業主の方に向けて、「2割特例」の注意点をお伝えします。

2割特例は、対象となる方にとって、消費税の負担と申告事務を軽減できる便利な制度です。

導入からはや数年たち、ある程度理解が広まっているかと思いますが、やはりいまだに申告書を提出するときには注意が必要です。

特に注意していただきたいのは、消費税の申告方法は、後から自由に選び直せるとは限らないという点です。

申告期限を過ぎてから間違いに気づいても、修正申告や更正の請求によって変更できない場合があります。

実際に、当事務所へご相談いただいた方の中にも、ご自身で一生懸命に申告した結果、数十万円単位の不利益が生じてしまったケースがありました。

この記事では、同じようなことが起きないように、特に注意していただきたい点を整理します。

2割特例とは

2割特例とは、インボイス制度を機に、免税事業者からインボイス発行事業者となった方を対象とした消費税の特例です。

一定の要件を満たす場合、売上げに係る消費税額のうち、納付する金額を原則として2割相当とすることができます。

消費税の計算方法には、主に次の3つがあります。

  • 本則課税(原則課税)
    実際の課税売上げと課税仕入れをもとに計算する方法
  • 簡易課税
    業種ごとに定められた「みなし仕入率」を使って計算する方法
  • 2割特例
    一定の要件を満たす場合に、売上げに係る消費税額の2割相当を納付する方法

2割特例は、売上金額を集計すれば納税額を計算しやすいため、特に小規模な個人事業主の方にとって使いやすい制度です。

一方で、必ず2割特例を使えばよいとは限りません。

事業内容や設備投資の状況によっては、簡易課税や原則課税を選んだ方が有利になる場合があります。

※なお、2割特例は恒久的な制度ではありません。

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間が対象となりますので、ご自身が申告する課税期間に適用できるかどうかも確認が必要です。

ただし、個人事業者については、令和9年分・令和10年分の申告で利用できる「3割特例」も設けられています。詳しくは、別の記事で改めてご説明します。

2割特例が必ず最も有利とは限らない

例えば、卸売業を営んでいる方が簡易課税を使う場合には、原則として90%のみなし仕入率を使って消費税を計算します。

この場合、一般的には、2割特例を使うよりも簡易課税を使った方が納税額を抑えられます。

また、多額の設備投資を行った場合など、仕入れや経費に含まれる消費税が多いケースでは、原則課税を選ぶことで消費税の還付を受けられる可能性もあります。

そのため、消費税申告では、単に「2割特例が使えるか」だけを確認すればよいわけではありません。

ご自身の事業内容や今後の予定も踏まえて、どの方法が適しているのかを比較する必要があります。

一度申告すると、後から自由に変更できないことがあります

特に注意していただきたいのは、2割特例を適用するかどうかは、後から自由に変更できるとは限らないという点です。

国税庁の手引きにも、次のような注意書きがあります。

2割特例を適用し(又は適用せずに)、消費税の申告を行った場合には、その後、その申告について修正申告や更正の請求により、2割特例を適用しないこととする(又は適用する)ことは原則としてできません。

※国税庁「2割特例用 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き」より抜粋。
2割特例を適用した場合だけでなく、適用せずに申告した場合も、その後の修正申告や更正の請求によって適用関係を変更することは原則としてできないとされています。

状況ごとに整理すると、次のようになります。

状況計算方法の変更・選択
①申告期限前に原則課税や簡易課税で申告したが、期限内に2割特例の方が有利だと気付いた申告期限内に訂正申告をすれば、要件を満たす場合は2割特例へ変更可能
②申告期限前に2割特例で申告したが、期限内に簡易課税や原則課税の方が有利だと気づいた申告期限内に訂正申告をすれば変更可能。※ただし、簡易課税を適用できるかどうかは、必要な届出の提出状況などによる
③期限内に申告した後、申告期限を過ぎてから別の方法が有利だと気づいた修正申告や更正の請求によって、後から計算方法を変更することは原則として不可
④申告期限までに一度も申告しておらず、初めて期限後申告をする2割特例の要件を満たす場合は、期限後申告でも2割特例を選択可能 ※ただし、⑤、⑥
⑤期限後申告で原則課税や簡易課税を選択して提出したが、2割特例の方が有利だと気付いた提出後に2割特例へ変更することは原則として不可
⑥期限後申告で2割特例を選択して提出したが、簡易課税や原則課税の方が有利だと気づいた提出後に原則課税や簡易課税へ変更することは原則として不可

特に注意が必要なのは、期限後申告です。

期限内に申告書を提出した場合であれば、申告期限までの間は、訂正申告によって申告書を差し替えられる余地があります。

一方で、期限後申告の場合には、提出した時点ですでに法定申告期限を過ぎています。

そのため、期限後申告で原則課税を選んで提出した後に、

「本当は2割特例を使えた」
「2割特例の方が納税額が少なかった」

と気づいても、後から2割特例へ変更することは原則としてできません。

上記の表の⑤のケースですね。

反対に、期限後申告で2割特例を選んで提出した後に、

「簡易課税の方が有利だった」
「設備投資が多いため、原則課税を選ぶべきだった」

と気づいても、後から別の方法へ変更することは原則としてできません。

こちらは、上記の表の⑥のケースですね。

申告ソフトの入力画面では、単なる選択項目の一つに見えるかもしれません。

しかし、実際には、納税額に大きな影響を与える重要な判断です。

「原則として変更できない」とは、どういう意味なのか

ここで、「原則として」という言葉が少し気になる方もいらっしゃると思います。原則というなら例外的に認められるのかと。

重要なのは、後から有利な方法が分かったという理由だけで、期限後に計算方法を自由に選び直すことはできないという点です。

上記でも触れましたが、例えば、次のような変更は原則として認められません。

  • 原則課税で申告した後に、期限後に2割特例の方が有利だったと気づいた
  • 簡易課税で申告した後に、期限後に2割特例の方が有利だったと気づいた
  • 2割特例で申告した後に、期限後に簡易課税の方が有利だったと気づいた
  • 2割特例で申告した後に、期限後に多額の設備投資があったため原則課税の方が有利だったと気づいた

このような変更は、単純な計算ミスの訂正ではありません。

申告方法そのものの「選び直し」になるため、修正申告や更正の請求によって後から自由に変更することはできません。

一方で、そもそも2割特例の適用要件を満たしていなかった場合など、当初の申告自体に誤りがあるケースは別です。

例えば、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えており、インボイス登録とは関係なく課税事業者となる方は、2割特例を適用できません。

このような方が誤って2割特例を使って申告していた場合には、本来適用できない制度を使っていたことになりますので、誤りを正す必要があります。このようなケースは別途検討が必要になります。

実際にあったケース

以前、当事務所へご相談いただいた方が、ご自身で消費税の期限後申告を行っていました。

その方は、税金を少なく見せようとしたわけではありません。

申告を放置しようとしたわけでもありません。

期限後になってしまった申告を何とか終わらせようと、申告用のツールを使いながら、ご自身で一生懸命に手続きを進めていました。

ところが、ツールの操作や制度の理解が難しく、2割特例ではなく、原則課税による方法で申告書を提出してしまいました。

その後、当事務所で内容を確認したところ、要件を満たしていれば2割特例を選択できたケースでした。

しかし、すでに期限後申告として原則課税による申告書が提出されていたため、後から2割特例へ変更することはできませんでした。

結果として、数十万円単位の差が生じてしまいました。

このようなケースは、税理士としても本当に胸が痛みます。

ご本人は、何も悪いことをしようとしていません。

むしろ、ご自身で何とかしようと、一生懸命に頑張った結果です。

それでも、税務の手続きでは、期限や申告書の形式、計算方法の選択が非常に重要です。

一度提出すると、後から簡単にやり直せないことがあります。

「まずは自分で提出して、間違っていたら後から直せばよい」

そう考えてしまうと、取り返しがつかない場合があります。

「自分で申告できる」ことと、「適切に判断できる」ことは別です

現在は、国税庁の確定申告書等作成コーナーや会計ソフト、AIなど、便利なツールが増えています。

これらは、入力作業や計算を効率化するうえで、とても役立ちます。

ただし、ツールがあれば、すべての判断を自動的に正しく行えるわけではありません。

税務申告では、数字を入力する前に判断しなければならないことがあります。

例えば、次のような点です。

  • そもそも2割特例の対象になるのか
  • 原則課税、簡易課税、2割特例のどれが有利なのか
  • 簡易課税を使うために必要な届出が提出されているのか
  • 設備投資があるため、原則課税を選んだ方がよいのか
  • 申告期限を過ぎた後でも修正できる内容なのか
  • 今回の選択が翌年以降にどのような影響を与えるのか

一般的な制度の説明を調べるだけであれば、インターネットやAIから多くの情報を得られます。

しかし、実際の申告では、一般論だけでは判断できないことがあります。

大切なのは、「あなたの場合はどうか」を考えることです

消費税の申告では、次の点に注意してください。

  • 2割特例を使える方でも、自動的に適用されるわけではない
  • 原則課税、簡易課税、2割特例のどれが有利かは、事業内容によって異なる
  • 申告期限内であれば、訂正申告によって変更できる余地がある
  • 初めて行う期限後申告でも、要件を満たせば2割特例を選択できる
  • ただし、期限後申告で一度提出すると、その時点で選択が固まってしまう
  • 修正申告や更正の請求によって、後から有利な方法へ自由に変更することは原則としてできない

消費税の申告で本当に大切なのは、制度を一般論として知ることだけではありません。

「あなたの場合は、2割特例がよいと思います」
「あなたの業種であれば、簡易課税も比較した方がよいです」
「あなたの場合は、今後の設備投資を考えると、原則課税も検討した方がよいです」
「あなたのケースでは、提出前にこの点を確認してください」

そのように、一人ひとりの状況に合わせて考えることが大切です。

税理士へ相談する場合も、単に申告書を作るだけでは十分ではないと思います。

ご自身の状況や今後の予定を確認し、複数の選択肢を比較したうえで、

「あなたの場合は、この方法がよいと思います」

と理由も含めて説明してくれる税理士へ相談することをおすすめします。

税務署へ提出する書類は、期限や形式がとても重要です。

提出した後では、取り返しがつかないこともあります。

消費税の申告方法に不安がある方や、インボイス登録後の申告にお困りの方は、申告書を提出する前に、お早めにご相談・ご依頼ください。

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ご依頼を検討される方は、個人事業主向けの料金表もご確認ください。
→ 個人事業主向け料金表はこちら

参考資料

国税庁
「2割特例用 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023008-043.pdf